祖父から父への相続である弁護士に依頼したところ、ポンコツすぎて大きな損害が出たのですが、弁護士がポンコツすぎて弁護士から全額回収できたという話です。
弁護士との初めての面談
この弁護士(K弁護士としておきます)との出会いは、友人の友人で飲み会で知り合いました。地元が隣町(関西のとある地方)で、法律事務所を開業をしていると聞き、あんな片田舎でそんな案件あるの??と思ったことを思い出します。実際、案件は下請け?で過払い請求の金融業者に電話していくようなものがほとんどと言っていたのを覚えています。
K弁護士との出会いからしばらく経ったあと、母から「友人知人で弁護士がいたら紹介してほしい」と相談を受けました。
祖父の兄弟がお亡くなりになり、祖父が被相続人となる相続があったのですが、祖父は昭和一桁世代です。時代的に兄弟がたくさんいる世代で、被相続人となる兄弟が亡くなった兄弟以外にまだ7人いて、手続きが煩雑で素人には到底無理そうなので、弁護士に相談したいということでした。弁護士の友人は同級生だったり、会社の顧問弁護士を利用できるサービスなどあったのですが、地理的に母が行きやすいので地元で開業しているK弁護士がいいんじゃない?と思い、久しぶりに連絡して相談したのが、K弁護士との長い付き合いの始まりでした。。
遺産分割調停申立委任契約締結
相談に行ったところ、とにかく手間はかかるが、別に難しい案件でもなく問題なく受任できるということで、遺産分割調停申立委任契約締結し、正式にK弁護士に依頼することになりました。
祖父の死去に伴う相続で新たな依頼が発生(こちらが本番)
遺産分割調停申立の手続きの進捗がないので、私よりK弁護士に進捗確認
2022年8月22日遺産分割調停の報告書をK弁護士より提出されて、こちらは終了
父の成年後見人になることに
父 が、若年性アルツハイマーのため、裁判所にて、遺産相続完了までK弁護士を成年後見人とし、その後 私が成年後見人を引き継ぐという流れですすめることを決めました。
相続した大阪市にある不動産を売却
祖父より父が相続した大阪市にある不動産を売却
遺産分割手続が終了と思ったのだけど、、
K弁護士より、遺産分割手続が終了したとしたとして、裁判所に完了報告をする旨を伝えられました。
※父には、妹(私からすると叔母)がいましたが、不動産は父、叔母は現金のみでかまわないと申し出があったため、不動産の相続放棄の手続きもすんなり終わったと思ったのですが、、
不動産売却の税金を払っていない。。
裁判所から成年後見人引継ぎの連絡を待つばかりと思っていたある日、K弁護士より税金に関する処理が必要なことを認識したので対応を開始する報告がありました。どうも裁判所への完了報告に必要な書類を取りに私の実家に来た際に、母から税金の処理もしてもらってますよね?と聞かれて、初めて税金の処理をなにもしてなかったことに気付いたそうです。。。
300万弱の税金の支払いが発生!
税金を払っていないことが発覚してしばらく経ってから、K弁護士より300万弱の税金の支払いが発生することの報告があり、そういうことなので払ってくださいと促されました。
ここまで、K弁護士に処理をお任せしていて、そういうものなのだろうかと気になって自分で調べたところ、空き家控除3000万の存在を知り、K弁護士に詰め寄ったところ、「受けられるかもしれません。調べてみます。」とのことで、調査結果を待つことに。
空き家控除は受けられない。。
K弁護士より、税務署に確認して空き家控除は受けられないという報告を受けました。
※理由としては、2点
・売り手が解体してから売る必要があった
・祖父が隣人に月3000円で庭を駐車場として貸借していた。貸付をしていたものは対象外
ただ、これ、事前に適切にやっていれば、多分行けたよね?とK弁護士につめよったところ、弁護士賠償責任保険で賠償はどうでしょうか?と提案を受けました。
弁護士賠償責任保険との交渉
弁護士賠償責任保険をかけていたそうで、主張書を提出。保険会社からもK弁護士の有責だよねという判断がでて、これから補償額の算定に入りますとの報告をうけました。
保険会社は満額回答とはならず。
※保険会社の見解として、依頼人の損害は、
「控除が受けられなかった税金額-解体費用」
ではないかと言われて、税金額からは大きな乖離があり、出し渋られている状況。
それを受けて、私より、「解体して更地なったことにより、価値が上昇したはずなので、
依頼人の損害は
「控除が受けられなかった税金額-(解体費用-解体によって上昇した価値)」であるということの主張書の作成依頼。
またその主張書を保管する不動産業者の見解
また不動産買い手へ実際の解体費用の見積もりの取得依頼を行った。
資料提出して、保険会社と再交渉
※私の依頼により作成した主張書を提出していたが、あらたに、「駐車場の貸借によって、土地全体が控除を受けられないのではなく、駐車場部分のみが控除を受けられなかったのではないかという見解を示される。
この見解を受けて、現時点での見通しとして、
土地全体で受けられた控除ー駐車場部分の控除ー
(解体費用+解体によって上昇した価値(?)が保険会社から支払いがあるということになります。
この報告を受けて、私より、駐車場の面積で金額が変わるので、駐車場の面積の根拠を確認。K弁護士作成の貸借契約書が基準とのことなので、できるだけ小さくできないか検討するよう求めた。






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